私は1か月間働いた会社に残業代を払わないといわれ、会社を辞める事になりました。
でも、残業代は払ってもらって当然のものですし、何より腹立たしかったので、
会社に残業代を請求しました。そしたら払ってもらうことができたのでお話しします。
残業代の請求方法は?
会社が残業代を払ってくれない!
その事実がわかった時点で、残業代を請求しましょう。
会社がその請求に応じてくれれば、特に法的機関に行く必要もないですし、
弁護士などに依頼して、お金がかかることもありません。
まずは泣き寝入りする前に自分でできることをやってみましょう。
ただ、残業代を請求するときには、残業したことを証明できるものが必要です。
たとえばタイムカードのコピーなどですね。
会社のタイムカードが置いてある場所的にコピーが難しいのであればこっそりと写真を撮っておくなどもお勧めです。
私が勤めていた会社は、タイムカードというものがなく、パソコンのシステムで出社、退社、外出などを打刻していました。
私は、その会社に勤めてしばらく「この会社ブラックっぽい…やばいな」と何かを感じていたので、自分のメモに出退社の時間や、残業した場合、その時間にしたことを書き留めておきました。
その為、「残業代を払わない」という事実を知り、その事について社長に抗議したら(従業員30人程度の小さな会社でした)暗に辞めることを勧められまして、そのまま退職しました。
そして辞めてから自分が記録していたメモを整理し、残業代を請求する旨の請求書を送付しました。
残業代を請求する手順としては
1.残業時間を証明できるものの準備
タイムカードのコピー、最悪自分で取ったメモなど
2.請求書を内容証明郵便で送る
内容証明郵便で送るのは、会社に「そんなもの受け取っていない」としらばっくれられないためです。
3.支払ってもらえなければ、労働基準監督署などに申し出る。
こんな手順でやってみましょう!
残業代を請求するためには計算を!
残業代を請求するためには、残業代を計算したほうが良いでしょう。
もしどうしてもわからなければ、「入社日〇年〇月〇日から、退社日〇年〇月〇日までの残業代が未払いです」などと記載しても大丈夫ですが、会社側にごまかされないように、しっかりと記載しておいた方がよいでしょう。
その残業代の計算ですが、ちょっとだけ面倒です。
法定労働時間と所定労働時間というのがあります。
法定労働時間を超える労働時間には時給の1,25倍の賃金を払う必要があります。
法定労働時間とは、法律で「これ以上働かせてはダメです。」と決まっている時間のことで
1週間で40時間まで1日で8時間までと決められています。
どういう事か、と私の例で説明しますね。
私はパートで勤務していて朝9時から16時までの勤務1時間の休憩でした。
時給は1000円としましょう。
例えば朝9時から20時まで働いたとしましょう。
私は16時までの勤務時間なので16時以降は残業ということになりますね。
ですが18時までは法定労働時間内です。
なのでその一日の残業代の計算は
1000円×2時間(16時から18時まで分)=2000円 (所定労働時間外)
1000円×1.25倍×2時間(18時から20時まで分)=2500円 (法廷時間労働外)
2000円+2500円=4500円
という計算になります。
これらを計算するのはちょっと面倒かもしれませんが、がんばってやってみましょう。
私は一か月しか働いてませんでしたのでそんなに手間ではありませんでしたが…
ちょっと量が多いと根気のいる作業になってしまいますね。
残業代の請求するための書き方は?
さて、残業代を請求する書面、すなわち、請求書の書き方ですね。
ネットを探せば色々なひな形が出てきます。
私が請求書を作った時は、とくにひな形を探さず自分で書いちゃったんですけどね…。
ですが、書き方などは正直なんでも大丈夫だと思います。
しっかりと残業代を請求する旨と、請求に応じなければ法的機関に申し出ますという事を伝えられればOKだと思います。
では私が作った書面を公開します。法律などに詳しいわけではありませんが、色々と自分で調べて書きました。
個人情報以外はそのままです。
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株式会社〇〇
●● ●●様 (左寄せ)
平成27年10月8日(送付した日にち)
〇〇 ○○(自分の名前)
住所 〇〇県〇〇市・・・・
Tel 080-1111-1111(右寄せ)
ご請求書(中央寄せ)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。さて、この度は退職に当たりまして、以下の項目につきまして、ご請求させて頂きます。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご対応お願いいたします。
記(中央寄せ)
1. 所定労働時間外の賃金 (別紙参照)
2. 各種証明書(給料明細、使用時間明細(タイムカード)、雇用契約書、源泉徴収書)
所定労働時間外の賃金に関しましては、給料振込口座に10月23日にお振込み下さい。
各種証明書につきましては10月23日までに郵送にてご送付願います。
但し源泉徴収書に関しましては10月分給料の振込日である11月25日にご送付願います。
所定労働時間外の賃金につきましては、労働基準法第24条に定めがある通り、使用者である貴社には使用時間全額の賃金の支払の義務が生じます。
各種証明書につきましては、労働基準法第22条第4項に明記がある通り、貴社はこの請求に応じる義務が生じます。
いずれにしても、ご対応頂けない場合は、然るべき法的機関へ申し出る所存でございますので、予め、ご了承願います。
以上、よろしくお取り計らいくださいますよう、重ねてお願い申し上げます。
以上
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このように作成しました。
そして別紙として、出退勤休憩の時間と、時間外に何をしたかを詳細に記載した表を添付。
私は法定時間外までは残業してませんでしたので所定時間外の賃金のみを請求しましたが、
先ほど申し上げた法定時間を超えた労働をしている場合は1.25倍した金額も請求しましょうね。
また給料明細やタイムカードなどの掲示も法律留同基準法第22条第4項にありますが、労働者が求めた場合は、提出しなければなりません。
退職後でも必要なものがあれば、請求するようにしましょう。
まとめ
毅然とした態度で臨む事が大事です。
残業代を払ってもらうことは当然の権利です。
払わない会社がいけないのです。
許してはいけません。泣き寝入りせずに自分から行動しましょう。
請求してもダメであれば労働基準監督署に行きましょう。
労働基準監督署は、請求したのにもかかわらず払ってくれない会社に対しては働きかけてくれます。
残業代が膨大な金額になる場合は最初から弁護士などに頼ってもいいかもしれませんが
少額だったら自分で動いたほうが良いかと思います。
少額であれば会社も支払ってくれる可能性が高いのではないでしょうか?
私は一か月間だけでしたし、パートでしたが払ってもらえました。
社長と口で話した時は「そんなの勝手に残業したんだろ」と言われましたが…
書面にして具体的に何をしたかを証明したらそんなことを言えなくなってしまったんでしょうね。
それに法的機関に訴えられて困るのは会社の方。
(叩けば色々出てきそうな会社でしたしね・・・)
あなたの行動で残業代をゲットできるかもしれませんし、
全ての人がちゃんと自分の権利を主張し、たとえ少額でも残業代を請求できるようになれば、
そもそも残業代を払わない会社なんてなくなるかもしれません。
辛いかもしれませんががんばってください!
また次に会社を探す時には、会社の口コミを見てから、探すようにした方がいいかもですね。
私もこのことに懲りたので、仕事探しをしてますが、ちゃんと調べてからするようになりました。